○東松島市農業委員会の委員の報酬に関する規則
平成30年1月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、東松島市農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬額 | ||
報酬区分 | 報酬額 | |
月額 | 活動実績 | 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に係る活動を1日以上行った場合6,000円 |
年額 | 成果実績 | 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する「推進委員等の実績に応じた交付金」から委員の活動実績の総額を減じて得た額を、委員の総数で除した額(10円未満を切り捨てる。) |