○東松島市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金等に係る事務取扱要綱
平成28年8月31日
訓令甲第120号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市人口ビジョン・総合戦略の推進のため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金等の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第4項第2号に規定する事業として東松島市(以下「市」という。)の策定する地域再生計画に記載され、その計画が内閣総理大臣の認定を受けたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附届(様式第1号。以下「寄附届」という。)を市長へ提出するものとする。
(支払の要請)
第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から届出がされた寄附金額のうち、当該届出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
(寄附の取下げ)
第6条 寄附対象法人は、寄附を取り下げるときは、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附取下げ届(様式第3号)を市長へ提出するものとする。
(寄附金の受入れの拒否等)
第7条 市長は、寄附対象法人が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に収納した寄附金を返還することができる。
2 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。
(使途とする政策)
第8条 寄附金の使途は、寄附対象事業にのみ充てるものとする。
(受領に係る書面の交付)
第9条 市長は、寄附金を収受したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を交付しなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第10条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(公表)
第11条 市長は、毎年6月末までに、前年度の寄附の状況について、次の事項を公表するものとする。この場合において、次号に掲げる法人名については、公表することについて当該法人の同意があったものに限る。
(1) 法人名
(2) 寄附の件数
(3) 寄附の合計金額
(4) その他必要と認める事項
2 前項の公表は、市ホームページ等に掲載することにより行う。
(事務)
第12条 寄附金の取扱いに関する事務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。