○東松島市障害者等福祉交通費助成事業実施要綱

平成30年2月1日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の障害者等に対し、日常生活における移動のための支援として障害福祉タクシーの利用料金又は障害福祉燃料の購入費用の一部を助成することにより、在宅の障害者等の社会参加を促進し、もって福祉の向上を図るため必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅の障害者等とは、次のからまでのいずれかに該当する者であって本市に住所を有し、かつ、当該住所に居住しているもの(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)に規定する養護老人ホーム及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホーム(以下「ホーム」という。)を含む。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく、療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 障害福祉タクシーとは、この事業実施に関し、宮城県タクシー協会石巻支部又は塩釜支部に加盟している業者並びに市長が特に必要と認めた業者(以下「障害福祉タクシー業者」という。)と委託契約を締結した小型タクシー又はストレッチャー付車両をいう。

(3) 障害福祉燃料とは、この事業実施に関し、市長が指定する市内の燃料販売店(以下「燃料販売店」という。)から購入するガソリン及び軽油をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、在宅の障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者とすることができる。

(1) 本市に住所を有する者であって、市外のホームに入所している者のうち、第5条の規定による申請時において、おおむね12か月以内に当該ホームを退所し、在宅の障害者等となる見込みの者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(助成の内容)

第4条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる費用の一部について、東松島市障害者等福祉交通費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)により助成するものとする。

(1) 障害福祉タクシーの利用に係る費用

(2) 障害福祉燃料の購入に係る費用

2 助成対象者は、前項各号に掲げる費用への助成のうち、いずれかを選択できるものとし、助成額等については、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 前条の助成を受けようとする者は、東松島市障害者等福祉交通費助成申請書兼届出書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び交付)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、助成対象者に該当する者と認めたときは助成券を交付するものとする。

2 助成券を亡失したときは、再交付をしないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により助成券を交付したときは、東松島市障害者等福祉交通費助成券交付台帳(様式第3号)に登録し、常にその記載事項について整理するものとする。

(助成券の有効期間)

第7条 助成券の有効期間は、助成券に記載の有効期間とする。

(手帳の提示)

第8条 助成券の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)は、第2条第1号アからまでに掲げる手帳を携行し、障害福祉タクシー業者又は燃料販売店の店員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(対価の請求及び支払)

第9条 障害福祉タクシー業者及び燃料販売店(以下「事業者」という。)は、利用者が助成券を利用した日の属する月分を翌月10日までに助成券を添えて、当該助成券に係る対価(以下「対価」という。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に、対価を当該事業者に支払うものとする。

(届出事項)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人が第5条により申請した申請書に必要事項を記入の上、市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名又は住所に変更(市内の異動に限る。)があったとき。

(2) 利用者が死亡又は市外へ転出したとき。

(3) 心身の障害程度に変更があり、第2条第1号に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成が不要になったとき。

2 利用者が前項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、助成券を市長に返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 利用者は、この訓令により交付を受けた助成券を、他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは他人に貸与してはならない。

(損害の賠償)

第12条 市長は、利用者が助成券の不正な使用によって、市に損害を与えたときは、当該利用者に損害賠償の請求をすることができる。

(助成金の返還)

第13条 市長は、利用者が、虚偽の申請その他不正の行為により助成券の交付を受け、又は使用したと認められる場合、若しくはこの訓令に違反した場合は、その者から当該助成券の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から行われる助成事業に対して適用する。

(経過措置)

2 この訓令の公示の日に属する年度内事業において申請された処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(東松島市外出支援サービス事業利用者特例措置)

3 令和3年3月31日までに東松島市外出支援サービス事業実施要綱(平成21年東松島市訓令甲第18号)第6条第1項の規定により外出支援サービスの利用を決定された者については、第6条第1項の助成対象者に該当する者として認めた者とみなし、助成を行うものとする。

(読替規定)

4 前項の規定により助成の対象となる者(以下「みなし対象者」という。)への助成券の交付及び利用方法にあっては、令和6年3月31日までの間、別表第2欄中「24枚」とあるのは「48枚」と、「1月あたり2枚」とあるのは「1月あたり4枚」と読み替え、同表第4欄中「2枚」とあるのは、「12枚」と読み替えるものとし、同日後のみなし対象者への助成券の交付及び利用方法にあっては、第6条第1項の助成対象と同様とする。

5 みなし対象者が第3条の助成対象者であったときは、前項に規定する助成券の交付及び助成券の利用方法を適用する。

(東松島市障害者福祉タクシー利用助成実施要綱の廃止)

6 東松島市障害者福祉タクシー利用助成実施要綱(平成21年東松島市訓令甲第49号)は、平成30年4月1日をもって廃止する。

(令和2年9月1日訓令甲第92号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年2月1日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和5年3月14日訓令甲第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月12日訓令甲第52号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1度に交付を受けることができる枚数

1枚当たり

1度に使用できる最大の枚数

障害福祉タクシーの利用

24枚(ただし、年度途中において助成券の交付申請があったときは、申請日の属する月から1月あたり2枚を交付するものとする。)

500円

2枚

障害福祉燃料の購入

500円

2枚

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東松島市障害者等福祉交通費助成事業実施要綱

平成30年2月1日 訓令甲第7号

(令和5年10月1日施行)