○東松島市地域包括支援センター運営実施要綱

平成30年3月15日

訓令甲第10号

東松島市地域包括支援センター運営実施要綱(平成24年東松島市訓令甲第26号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 センターが行う事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、前項の事業の実施を法人等に委託することができる。

3 前項の規定により受託した法人等(以下「事業受託者」という。)は、法第115条の46第3項の規定に基づき、あらかじめ、市に届け出て、センターを設置するものとする。

(名称及び担当業務地域)

第3条 センターの名称及び主な担当業務地域は、次のとおりとし、担当業務地域は、東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号)第2条第1項に規定する所管区域とする。

名称

担当業務地域

東松島市東部地域包括支援センター

大曲地区、赤井地区

東松島市中部地域包括支援センター

矢本東地区、矢本西地区、大塩地区

東松島市西部地域包括支援センター

小野地区、野蒜地区、宮戸地区

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業は、原則として、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族、医療従事者、介護サービス事業者等とする。

(2) 介護予防支援は、法の規定に基づく、要支援者とする。

(3) 第1号介護予防支援は、要支援者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づく「厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者」とする。

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業 東松島市介護予防・日常生活支援総合事業において、居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

 総合相談・支援事業 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

 権利擁護事業 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

 包括的・継続的ケアマネジメント事業 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援を行う事業

(2) 介護予防支援

法第115条の22の規定するところにより指定介護予防支援事業所の指定を受けて行う要支援者を対象とする介護予防支援事業

(3) その他

省令第140条の64各号に掲げる事業その他本市が委託する事業

(職員)

第6条 事業受託者は、次に掲げる職種及び人数の専従職員を配置するものとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人以上

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人以上

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人以上

2 センターは、前項の規定により配置する職員のほか、前条第2号に掲げる介護予防支援事業を行うための職員及び同条第3号に掲げる本市委託事業等を行うための職員を必要数配置するものとする。

(センターの開設日及び開設時間)

第7条 センター開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から31日までを除く。

2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用料)

第8条 センターが実施する業務の利用に係る料金は、原則として無料とする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日訓令甲第83号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条に掲げるセンターの事業受託者の選定その他必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年2月1日訓令甲第46号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市地域包括支援センター運営実施要綱

平成30年3月15日 訓令甲第10号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月15日 訓令甲第10号
令和2年10月20日 訓令甲第83号
令和4年2月1日 訓令甲第46号