○東松島市認知症カフェ運営費補助金交付要綱

平成30年3月27日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、本人やその家族を支援し、家族の負担軽減や認知症に関する理解を深めることを目的に、認知症カフェを運営するものに対し、予算の範囲内で東松島市認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族、地域住民、医療・介護の専門職等の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化予防、相互交流、情報交換及び認知症についての正しい理解の普及啓発等を行う活動拠点をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。ただし、同一年度において他の制度による補助金等の交付を受けたものは対象外とする。

(1) 市内の施設で実施し、おおむね10人以上の参加者が集えるスペースが確保されていること。

(2) 1月に1回、おおむね2時間以上開設していること。ただし、準備後に天災等のやむを得ない事情により中止した場合は開設したとみなす。

(3) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者を配置していること。

(4) 東松島市認知症地域支援推進員と連携していること。

(5) 認知症キャラバンメイト、認知症サポーター等の参加を得ていること。

(6) 積極的に認知症カフェを周知し、利用者の拡大に努めていること。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、自主的に認知症カフェを運営する医療法人、社会福祉法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、企業、市民団体、その他の団体(以下「補助対象団体」という。)で次に掲げる事項のいずれにも該当するものをいう。

(1) 継続的に認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。

(2) 宗教活動及び政治活動を主たる目的としない団体であること。

(3) 営利を目的とした団体でないこと。

(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等の統制下にないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

(1) 補助対象団体の運営に関する経費

(2) 補助対象団体の構成員に対する人件費及び謝礼

(3) 補助対象団体の構成員による会合等の飲食代

(4) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(5) 交付対象とすることが社会通念上適当でないと市長が認めた経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から利用者負担金及びその他の収入金額を控除した額とし年額60,000円を上限とし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、東松島市認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは東松島市認知症カフェ運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めるときは東松島市認知症カフェ運営費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により補助対象団体に通知するものとする。

(事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により交付決定通知書を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更し又は中止しようとするときは、事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の承認を決定したときは、その旨を事業計画(変更・中止)決定通知書(様式第7号)により、補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助団体は、市長の定めるところにより、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の成果を記載して東松島市認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の認知症カフェ運営費補助金実績報告書は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに、添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、東松島市認知症カフェ運営費補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、東松島市認知症カフェ運営費補助金(概算払)請求書(様式第10号)により、市長に対し補助金を請求するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書きの規定により概算払いにより交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けた補助団体は、交付を受けた補助金の額が前条の規定により確定された補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた補助団体は、補助対象経費に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象経費

(1) 報償費(講師謝礼)

(2) 消耗品費

(3) 食糧費

(4) 印刷製本費

(5) 光熱水費

(6) 役務費(通信費、保険料)

(7) 会場使用料等

(8) その他東松島市認知症カフェの運営に必要と認められる経費

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東松島市認知症カフェ運営費補助金交付要綱

平成30年3月27日 訓令甲第23号

(令和4年11月1日施行)