○東松島市農業委員候補者審査要綱
平成30年4月13日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市農業委員候補者評価委員会設置運営要綱(平成29年東松島市訓令甲第93号)第3条各号の規定による東松島市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が東松島市農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価及び審査を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(審査方法)
第2条 候補者の評価の審査は、候補者ごとに農業委員候補者評価基準表(別記様式)により行うものとし、合計点数の高い者の順に順位を決定するものとする。
2 前項の規定により候補者の順位を決定した結果、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第5項及び第6項の規定を満たしていない場合は、次に掲げるとおり取扱うものとする。
(1) 法第8条第5項各号に掲げる者が過半数を占めるまで当該候補者の順位を繰上げるものとする。
(2) 法第8条第6項に規定する者のうち、上位1人を繰上げるものとする。
3 第1項の合計点数が同一である場合は、評価委員会において順位を決定する。
附則
この訓令は、平成30年4月16日から施行する。