○東松島市危機管理監の設置に関する規程
平成30年5月11日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号。以下「規則」という。)第12条第3項の規定により設置した危機管理監(以下「管理監」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 市長は、内閣府から地域防災マネージャーの証明を受けている者のうちから、選考により管理監を任用することができる。
(職責等)
第3条 管理監は、災害その他の危機事象発生に際し、市の幹部職員として上司を補佐するとともに、本市の防災体制及び危機管理体制の対応向上を図るため、次条に規定する職務の円滑な執行に努めなければならない。
2 管理監は、総務部防災課に所属するものとする。
(職務)
第4条 管理監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部長及び防災課長を補佐するとともに、規則別表に規定する、総務部防災課危機対策係において所掌する事務執行に当たっての課長補佐、危機対策係長及び係員への助言及び指導を行うこと。
(2) 東松島市災害対策本部運営要綱(平成24年東松島市訓令甲第45号)第3条の規定により東松島市災害対策本部が設置された場合において、災害対策本部長等への災害対応に係る助言を行うこと。
(3) 本市の防災・減災に係る各種研修及び視察対応に関すること。
(4) 防災に係る各種計画の策定及び改定に関すること。
(5) 原子力防災に関すること。
(6) 国民保護に関すること。
(7) その他市長が指定する事項に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。