○東松島市農地利用最適化推進委員候補者審査要綱
平成30年4月13日
農業委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置運営要綱(平成29年東松島市農業委員会訓令甲第1号)第3条各号の規定による東松島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が東松島市農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の評価及び審査を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(審査方法)
第2条 東松島市農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の評価の審査は、東松島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年東松島市農業委員会規則第1号)第2条に規定する区域に係る候補者ごとに農地利用最適化推進委員候補者評価基準表(別記様式)により行うものとし、合計点数の高い者の順に順位を決定するものとする。
2 前項の合計点数が同一である場合は、評価委員会において順位を決定する。
附則
この訓令は、平成30年4月16日から施行する。