○東松島市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年2月23日

教育委員会訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、東松島市立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に就学する障害のある児童又は生徒の保護者の経済的な負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るために東松島市(以下「市」という)が行う特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26条)第81条第2項の規定により設置された特別支援学級をいう。

(2) 保護者 児童又は生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人、未成年後見人もないときは、現に児童又は生徒の監護及び養育をしていると認められる者)をいう。

(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した世帯の収入の額をいう。

(4) 需要額 支給を受けようとする年度の前年12月末日現在の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準(以下「保護基準」という。)により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、収入額が需要額の2.5倍未満の世帯に属する者とする。

(1) 市の設置する小中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 市の設置する小中学校に在籍する児童又は生徒で、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就学奨励費の支給の対象としない。

(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている者

(2) 東松島市児童生徒就学援助要綱による就学援助費が支給されている者

(3) 児童福祉施設等に入所若しくは入院し、就学に係る措置費や療育の給付を受けている者

(支給対象経費)

第4条 就学奨励費の支給対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの)

(4) 学用品・通学用品購入費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(支給額)

第5条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は、毎年度、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)の国庫補助対象限度額に準じ、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(収入額・需要額調書の提出)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度、国の定める特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下「調書」という。)を教育委員会が必要と認める書類を添えて、当該児童又は生徒の就学する小中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定により調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の適否を学校長を経由して申請者に対し通知するものとする。

(支給方法)

第8条 前条の規定により支給が決定した申請者(以下「受給者」という。)に対する就学奨励費の支給は、原則として、受給者が指定した金融機関口座への口座振込により行う。ただし、教育委員会が口座振込による支給方法が不適当と認めた場合は、口座振込による支給を停止し、学校長を通じて支給するものとする。

(異動等)

第9条 受給者は、その氏名、住所及び振込口座等に変更が生じた場合は、学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第10条 教育委員会は、年度途中において受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、決定を取り消し、就学奨励費の支給を停止するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 支給の辞退を申し出たとき。

(3) 生活保護法第13条の規定による教育扶助の受給者となったとき。

(4) 東松島市児童生徒就学援助要綱による就学援助費の受給者となったとき。

(5) 児童福祉施設等に入所若しくは入院し、就学に係る措置費や療育の給付の受給者となったとき。

(6) 提出のあった調書に虚偽の記載等不正があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき就学奨励費の支給の決定を取り消した場合において、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(支給の期間)

第11条 就学奨励費の支給の期間は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

東松島市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年2月23日 教育委員会訓令甲第4号

(平成30年4月1日施行)