○東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場条例

平成30年6月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進及び交流促進並びにスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生きがいに満ちた心豊かな地域づくりに寄与することを目的として、パークゴルフ場を設置する。

2 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢本海浜緑地パークゴルフ場

東松島市みそら一丁目2番地1

(施設)

第3条 パークゴルフ場は、その目的を達成するため次に掲げる施設をもって構成する。

(1) パークゴルフコース(都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項により宮城県が東松島市に管理許可を行う区域。)

(2) 休養施設

(業務)

第4条 パークゴルフ場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) パークゴルフ場の施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 地域住民と施設利用者との交流に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の設置目的を達成するために必要な業務の実施に関すること。

(利用時間等)

第5条 パークゴルフ場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(利用許可)

第6条 第3条第1号の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、パークゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、パークゴルフ場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 他人の迷惑となる恐れがある物品を携帯しているとき。

(5) 適当な指導者又は付添人のない小学校就学前の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を、許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、パークゴルフ場の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外にパークゴルフ場を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。

4 利用者は、パークゴルフ場の利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、パークゴルフ場の利用許可を取り消し、利用を停止し、又はパークゴルフ場からの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第6条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(損害賠償)

第12条 パークゴルフ場の施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第13条 市長は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第10条まで、及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出し含む。)第8条(見出し含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「、必要があると認めるときは」とあるのは「、指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(自主事業)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、施設設置の目的に適合する範囲内で、自主事業を営むことができる。

(利用料金の決定)

第15条 第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、第7条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第10号で平成31年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第13条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年2月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

矢本海浜緑地パークゴルフ場使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

コース

高校生以上

500

中学生以下

300

用具

1セットにつき 300

東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場条例

平成30年6月25日 条例第26号

(令和3年2月19日施行)