○東松島市小野地域ふれあい交流館条例

平成30年7月1日

条例第27号

(設置)

第1条 小野地域(以下「地域」という。)における「人・モノ・サービス」の循環を促し、地域を中心に生産される農林水産物等の提供及び地域内外の交流を促進することにより、地域住民の暮らしを地域で支えるまちづくりを推進することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東松島市小野地域ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市小野地域ふれあい交流館

東松島市小野字新欠下36番地(小野市民センター敷地内)

(事業)

第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林水産物及び加工品、その他の商品等の販売に関する事業

(2) 地域内外住民の交流に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 交流館には、館長及び必要な職員を置くことができる。

(利用時間及び休館日)

第5条 交流館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(利用許可)

第6条 第3条各号に掲げる事項を実施するために交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、交流館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 利用目的が不適当と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

4 交流館の利用許可を受けるための申請方法及び提出が必要となる様式等は、規則で定める。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減免及び免除に係る基準等は、規則で定める。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、交流館の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に交流館を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。

4 利用者は、交流館の利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用許可を取り消し、利用を停止し、又は交流館からの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が前条に規定する遵守事項その他法令(条例を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第6条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(損害賠償)

第12条 交流館の施設、附属設備、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第13条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 交流館の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の管理に関し市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第8条から第10条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出し含む。)及び第8条(見出し含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「、必要があると認めるときは」とあるのは「、指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、第7条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年2月21日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

第3条第1号で規定する事業に利用する場合

売上額の15%に相当する額

第3条第2号及び第3号で規定する事業に利用する場合で、参加料金を徴収する場合

1日あたり4時間まで550円

4時間を超過する場合の超過料金1時間につき200円

備考

1 上記の売上額に、消費税及び地方消費税に相当する額が含まれているときは、当該相当する額を控除した額に算定率を乗じるものとする。

2 算定した使用料の1円未満の端数は切り捨てるものとする。

東松島市小野地域ふれあい交流館条例

平成30年7月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)