○東松島市市税コンビニエンスストア収納代行業務プロポーザル審査委員会要領

平成30年6月26日

訓令甲第40号

(設置)

第1条 東松島市市税コンビニエンスストア収納代行業務を実施するに当たって、その業務契約の相手方を選定するためのプロポーザル方式による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、東松島市市税コンビニエンスストア収納代行業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者選定に関すること。

(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市民生活部長

(2) 会計管理者

(3) 税務課長

(4) 復興政策課長

(5) 前各号に掲げる者のほか、電算システム等に知識があると市長が認める者

2 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、事案について持ち回りにより審査させることで、会議の開催に代えることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部収納対策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市市税コンビニエンスストア収納代行業務プロポーザル審査委員会要領

平成30年6月26日 訓令甲第40号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年6月26日 訓令甲第40号