○東松島市被災地学生支援特別奨学生の候補者選考基準に関する要綱
平成30年6月22日
教育委員会訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)と大東文化大学との地域連携基本協定に基づき実施する被災地学生支援特別奨学生制度について、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する被災地学生支援特別奨学生の候補者(以下「候補者」という。)の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「特定大規模災害等」とは、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等をいう。
2 この訓令において、「被災地学生支援特別奨学生」とは、特定大規模災害等の発生した地域に居住する者又は特定大規模災害等の発生時に当該地域に居住していた者で、特定大規模災害等の発生に起因して進学が困難であるものに対し、大東文化大学の学士課程に入学、又は入学する見込みの者で当該大学が給付する被災地学生支援型の特別奨学金の給付認定を受けた者をいう。
(候補者の要件)
第3条 候補者は、大東文化大学が実施する特別奨学生推薦入学試験(以下「推薦入学試験」という。)を受験する者で次の要件を全て満たすものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 推薦入学試験への出願の時点において、市内に2年以上居住している者(過去に2年以上居住していた者を含む。)又は居住する見込みのある者で、次のいずれかに該当するものであること。
ア 市内に住所を有していること。
イ 候補者が市外に住所を有している場合にあっては、候補者の保護者又は保護者に代わって家計を支える者(以下「保護者等」という。)が市内に住所を有していること。
ウ 特定大規模災害等の発生により市外に避難をしていること。
(2) 高等学校に在学し、卒業が見込まれ、又は高等学校卒業後、2年未満で当該学校長の推薦を得られること。
(3) 保護者等の年間収入の合計額が、給与所得者にあっては841万円以下であること、給与所得者以外の者にあっては年間所得が355万円以下であること。ただし所得証明書等における年間収入の合計額が上記の額を超える場合であっても、推薦入学試験の出願の時点において保護者等が退職、失業、廃業などの状態にある場合はその旨を証明する書類の提出をもって対象とする。
(4) 市の復興及び再建のために貢献する意志を持つものであること。
(選考基準)
第4条 候補者の選考に当たっては、別に定める東松島市被災地学生支援特別奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、次の事項に留意して選考するものとする。
(1) 日常の言動を通じて、道徳的に責任を重んじ、他人に対して敬愛親和の情を持ち、利己的態度もなく、道徳的悪癖がないこと。
(2) 日常の言動を通じて、性格は強い意志を有し、努力的精神が旺盛で、日常の行動に適切な分別がつけられ、また、純粋で豊かな感情を持っていると認められること。
(3) 地域活性化、ボランティア活動等の地域おこし活動への参加実績から、積極的な社会参加ができていること。
(4) 市の良さの発見・理解に努め、それらを市内外に伝える活動をしようとする意志があること。
(5) 市と大東文化大学との連携事業に積極的に関わる意志があること。
(6) 卒業後に市内への定住の意志があること。
2 選考委員会の委員長が必要と認めるときは、前項の選考に関し意見を聴くために委員以外の出席を求め、又は調査することができる。
(推薦申請手続)
第5条 候補者になろうとする者は、東松島市被災地学生支援特別奨学生推薦申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 東松島市被災地学生支援特別奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 保護者等の収入を証する書類
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項の申請書は、教育委員会が別に定める日までに提出しなければならない。
(推薦報告)
第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定により候補者に選考された者を、大東文化大学に対して、遅滞なく、推薦するものとする。
(1) 第3条に規定する候補者資格を満たさないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により推薦を受けたとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(周知方法)
第8条 被災地学生支援特別奨学生の制度は、市広報誌及び市ホームページ等により市民に対して周知し、理解及び協力を得るものとする。
(併用)
第9条 被災地学生支援特別奨学生となった者は、市で実施する他の奨学金制度を併用することができる。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。