○東松島市創業支援補助金交付要綱

平成30年8月1日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 東松島市内の新規事業及び雇用の創出を促進し、もって市の産業の活性化及び振興を図るため、市内において新たに創業又は第二創業(以下「創業等」という。)する個人又は中小企業者等に対し、予算の範囲内において東松島市創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第28項に規定する行為をいう。

(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代からの事業を引き継ぎ、かつ、事業展開を行い、新事業又は新分野に進出することをいう。

(3) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人、その他法人格を有さない組合及び団体のいずれかに該当する者をいう。

(4) 事務所等 創業等後に事業に供する事務所、店舗、作業所等をいう。

(補助事業)

第3条 この訓令において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業とはしない。

(1) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可を要する事業

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助事業期間)

第4条 補助金の交付対象となる事業期間(以下「補助事業期間」という。)は、補助対象者が事業を開始した日から1年を経過する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第7条の申請が属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度から事業を開始した場合の補助事業期間は、申請年度の4月1日から1年を経過する日までとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は市内で創業等をしようとする者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 これから創業等をする個人又は中小企業者等であって、補助事業期間満了日までに市内に事務所等を設け、創業等を行うもの。

 申請年度の前年度から創業等をした個人又は中小企業者等(以下「既創業者等」という。)であって、市内に事務所等を設け、創業等を行った者

(2) 特定創業支援等事業(法第2条第31項で規定する特定創業支援等事業をいう。以下同じ。)による支援を受けた者であって、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた者

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者

(4) 市区町村の市税等を滞納していない者

(5) 過去にこの訓令による補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費等)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助限度額及び補助率は、別表のとおりとし、次の各号に掲げる要件を全て満たす経費とする。

(1) 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。

(2) 補助事業期間中の契約又は発注により発生した経費であること。ただし、事務所等借入費又は設備リース費については、補助事業期間よりも前の契約により発生した経費であっても、補助事業期間分の支出に係る経費は対象とする。

(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費であること。

(4) 補助事業を実施する期間中に、同一の経費について国、県、各種財団等からの補助金の交付対象となっていない経費

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市創業事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し

(4) 市区町村の市税等の完納を証明する書類

(5) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第4号)

(6) 既創業者等は、次に掲げるいずれかの書類

 個人として創業等をした場合は、管轄する税務署に提出した開業届の写し

 法人として創業等をした場合は、登記事項証明書及び定款又は規約

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東松島市創業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、東松島市創業支援補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、東松島市創業支援補助金変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東松島市創業支援補助金変更承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東松島市創業支援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の補助事業の中止又は廃止の承認申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東松島市創業支援補助金中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

5 交付決定者は、補助事業期間に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けること。

(創業等の報告)

第10条 交付決定者は、創業等をした場合には速やかに創業等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個人として創業等をした場合は、管轄する税務署に提出した開業届の写し

(2) 法人として創業等をした場合は、登記事項証明書及び定款又は規約

(状況報告)

第11条 交付決定者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は完了日の属する年度の末日から起算して20日を経過する日のいずれか早い日までに、東松島市創業支援補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。第9条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときも、また同様とする。

(1) 事業実績書(様式第13号)

(2) 収支精算書(様式第14号)

(3) 補助事業に係る経費の契約書及び支払を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い交付すべき補助金の額を確定し、東松島市創業支援補助金交付額確定通知書(様式第15号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、東松島市創業支援補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付決定者に対し、東松島市創業支援補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令又はこの訓令に違反したとき。

2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る補助金が既に支払われているときは、交付決定者は、同項の通知日から起算して30日以内に当該補助金を返還しなければならない。

(補助事業完了後の状況報告)

第16条 交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、交付決定者の決算の日から起算して30日を経過する日までに、当該補助事業に係る過去1年間の成果について、東松島市創業支援補助事業状況報告書(様式第18号)により、市長に報告しなければならない。

(財産の管理等)

第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産の管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 交付決定者は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ東松島市創業支援補助事業取得財産等処分承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 市長は、交付決定者が前項の規定により市長の承認を受け、取得財産を処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助事業の経理等)

第19条 交付決定者は、補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業が完了した年度の終了後5年間、保管しなければならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年5月7日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年9月1日訓令甲第76号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年12月15日訓令甲第84号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年5月12日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令甲第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月12日訓令甲第53号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

創業

第二創業

事務所等の増改築費

3分の2以内

3分の1以内

250万円

※1,000円未満の端数は切り捨て

事務所等の借入費

設備・備品費

広報費

開業事務手続費

顧客開拓費

専門家助言・指導費

その他市長が特に必要と認める経費

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東松島市創業支援補助金交付要綱

平成30年8月1日 訓令甲第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年8月1日 訓令甲第44号
令和元年5月7日 訓令甲第1号
令和2年9月1日 訓令甲第76号
令和2年12月15日 訓令甲第84号
令和3年5月12日 訓令甲第55号
令和4年3月30日 訓令甲第28号
令和4年11月1日 訓令甲第80号
令和5年9月12日 訓令甲第53号