○東松島市公共工事中間前金払事務取扱要綱
平成30年8月15日
訓令甲第49号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号)第29条第3項の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加して支払う前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる公共工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 1件の請負代金額が500万円以上であり、工期が100日を超える公共工事であること。
(2) 当該公共工事について、既に前金払の支払を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(6) 当該公共工事について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と中間前金払に係る保証契約が締結されていること。
(割合及び支払限度額)
第3条 中間前金払をすることができる割合は、請負代金額の10分の2以内とする。
(中間前金払と部分払の選択)
第4条 部分払が認められている公共工事において、中間前金払と部分払のいずれかを選択できるものとし、契約締結時に受注者が選択するものとする。
(1) 工事履行報告書(様式第2号)
(2) 工事の進捗状況を表示した工程表
(3) 工事写真(着手前及び現況)
(4) その他市長が必要と認める書類
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。