○東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成30年8月31日

訓令甲第54号

東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第115号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)の規定に基づき実施する障害者自動車運転免許取得費助成事業(障害者が、積極的な社会参加や就労機会を増加させるため、自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する際の費用の一部を東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)として支給することにより、当該障害者の自立の促進を図る事業をいう。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、本市が援護の実施主体となる障害者であって、免許を取得することにより就労等の社会参加が認められる者

(2) 過去に本制度による助成を受けたことがない者

(3) 自動車学校への入校時及び免許取得時にいずれも、障害者である者

(4) 免許を取得した日の属する月の翌月から起算して6月を経過していない者

(5) 助成金の支給を受けようとする月の属する年の前年(支給を受けようとする月が1月から6月までの場合は前々年)の障害者本人(生計を一にする親族が障害者本人を所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による扶養をしている場合はその者)の所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額の範囲内であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、免許取得に直接要した費用に3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 自動車学校通学申請関係書類の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 免許取得に直接要した費用の支払いを証明する書類の写し

(5) 所得証明書(障害者本人及び生計を一にする親族が障害者本人を所得税法の規定による扶養をしている場合はその者を含む)ただし、申請書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5号に規定する個人番号をいう。)を記載する場合は、添付を省略することとする。

(助成の決定及び通知)

第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請を却下したときは東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(助成金の支給等)

第7条 前条第2項の規定による決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)により、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に、助成金を助成決定者に支払うものとする。

(台帳の整理)

第8条 所長は、助成金の支給等に関し必要な事項を東松島市障害者自動車運転免許取得費助成台帳(様式第5号)により整理するものとする。

(返還等)

第9条 所長は、偽り、その他不正手段によってこの訓令による助成の決定を受けたもの又は助成金を受けたものがあると認めた場合は、助成決定の取消し又は助成した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、障害者自動車運転免許取得費の助成に関し必要な事項は、所長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年4月1日訓令甲第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

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東松島市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成30年8月31日 訓令甲第54号

(令和3年4月1日施行)