○東松島市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月2日

訓令甲第60号

(目的)

第1条 この訓令は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域における医療と介護の関係機関の連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、この事業を適正に実施できると認められる法人等に対し、事業の全部又は一部の運営を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握 地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに市等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成し地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 地域の医療・介護関係者(以下「関係者」という。)等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる、具体的取組を企画及び立案する。

(4) 関係者の情報共有の支援 情報共有の手順等を定めた情報共有ツール(以下「ツール等」という。)を整備し関係者の情報共有を支援するとともに、ツール等を検討するための会議及びツール等の使用方法等の説明会を開催しツール等の使用状況の把握と改善の検討等を行う。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援 地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、関係者、地域包括支援センター等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談の受付、病院から退院する際の必要に応じた関係者間の連携の調整及び患者、利用者又は家族の要望を踏まえた地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う体制構築の推進を行う。

(6) 関係者の研修 関係者の連携を実現するための多職種でのグループワーク等の研修、地域の医療関係者の介護に関する研修及び介護関係者の医療に関する研修を行う。

(7) 地域住民への普及啓発 在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携 事業の推進及び課題の解決に向け、関係市町村と広域連携等について協議する。

(在宅医療・介護連携協議会)

第4条 この事業を円滑に実施するため、東松島市在宅医療・介護連携協議会と連携するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適応する。

東松島市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月2日 訓令甲第60号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年4月2日 訓令甲第60号