○東松島市復興推進協議会設置要綱
平成30年9月25日
訓令甲第63号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び実施に関し必要な事項について協議するため、東松島市復興推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区貸付支援事業」という。)に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、復興特区貸付支援事業に関し必要な事務
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる団体又は機関の職員をもって構成する。
(1) 東松島市
(2) 宮城県
(3) 対象事業者
(4) 対象金融機関
2 会長は、必要があると認めるときは、法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は東松島市復興政策部長をもって充て、副会長は会長が構成員の中から指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 構成員に事故あるときは、会長の了承を得て当該構成員の属する団体又は機関においてその職務を代理する者又は会長が指名する者が会議に出席することができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(経費)
第7条 協議会に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。