○東松島市地域生活支援拠点等事業実施要綱
平成30年9月28日
訓令甲第64号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化・重度化又は「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした東松島市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は市長が同等程度の精神的障害があると判断した者
エ ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、高機能自閉症、高次脳機能障害等に該当する者
オ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、令第1条で定めるものによる障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者
カ 法第5条及び法第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を受給している者
(2) 「同居家族等」とは、次に該当する者とする。
ア 障害者等本人と同居している者であって、かつ、当該障害者等の介護を行っている者
イ その他、市長が特に認めた者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、「地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)」において示された「地域生活支援拠点等」のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による「面的な体制」により整備するものとし、整備に当たっては、既に地域にある社会資源を含め、次に掲げる機能の充実を図るものとする。
(1) 相談 コーディネート機能を果たす基幹相談支援センターが中心となり、委託相談支援事業、特定相談支援及び一般相談支援を行う事業所がそれぞれ連携を図り、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握するなど、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制、同居家族等の急病や障害者等の状態変化等が発生した際の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり コーディネート機能を果たす基幹相談支援センターが中心となり、委託相談支援事業、特定相談支援及び一般相談支援を行う事業所がそれぞれ連携を図り、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する障害者等
(2) 本市が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(事業の協議)
第6条 事業の推進に当たっては、東松島市総合支援協議会において協議を実施するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱の一部改正)
2 東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱(平成29年東松島市訓令甲第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略