○東松島市社会福祉事務所決裁規程

平成30年3月28日

訓令甲第65号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市社会福祉事務所長事務委任規則(平成19年東松島市規則第17号)第13条の規定により、東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務について、迅速かつ能率的な処理を図るため、東松島市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)及び東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号。以下「事務決裁規程」という。)において用いる用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 副所長 行政組織規則第3条に規定する東松島市社会福祉事務所の副所長をいう。

(2) 担当課長 行政組織規則第2条に規定する課の長をいう。

(担当課長の専決事項)

第3条 担当課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第4条 所長が不在のときで、緊急に処理をする必要がある案件又はあらかじめその処理について指示を受けた案件は、副所長(副所長を置かないとき、又は副所長が不在のときはその事務を所管する担当課長)が、当該事務を代決することができる。

(代決の報告及び後閲)

第5条 前条の規定により代決した事務については、速やかに所長に報告するとともに、緊急に処理をする必要があったものについては、後閲しなければならない。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務所の事務に関して必要な事項は、事務決裁規程の規定を準用する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日訓令甲第17号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決事項

障害福祉

身体障害者手帳の申請受付から交付までに関すること。

療育手帳の申請受付から交付までに関すること。

精神障害者保健福祉手帳の申請受付から交付までに関すること。

障害者総合支援法に基づく自立支援医療に関すること。

障害者総合支援法に基づく補装具費の支給決定に関すること。

障害者総合支援法に基づく日常生活上の便宜を図る用具の給付等の決定に関すること。

難聴児補聴器購入費の助成に関すること。

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用費の助成に関すること。

宮城県税減免条例の規定による自動車取得税・自動車税の減免申請に係る証明書の交付に関すること。

有料道路における障害者割引制度に基づく申請に係る証明書の交付に関すること。

日本放送協会放送受信料減免基準に基づく申請に係る証明書の交付に関すること。

介護

高齢者補聴器購入費の助成に関すること。

子育て支援

特別児童扶養手当の認定等及び手当の支給決定に関すること。

児童扶養手当の認定等及び手当の支給決定に関すること。

健康推進

精神保健に係る相談及び指導に関すること。

生活保護

訪問、指導記録等に関すること。

東松島市社会福祉事務所決裁規程

平成30年3月28日 訓令甲第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月28日 訓令甲第65号
令和元年9月18日 訓令甲第17号
令和5年3月17日 訓令甲第17号