○東松島市SDGs推進本部設置要綱
平成30年9月21日
訓令甲第66号
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組と環境未来都市構想の実現に当たり、迅速かつ戦略的な方針決定を行い、総合的かつ効果的に実施するため、東松島市SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) SDGsの理念の普及、理解の促進に関する事項
(2) SDGsの理念に基づくまちづくりの取組と進捗管理に関する事項
(3) SDGsを推進する取組との連携及び支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGsの達成に向けた取組に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、総務部長、復興政策部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長及び教育部学校教育管理監をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長を代理する副本部長の順位は、東松島市副市長事務分担規則(平成30年東松島市規則第7号)第5条に規定する順位とし、第3位を教育長とする。
4 本部長は、第2条の所掌事項に関し、必要と認める事項について調査及び検討するため、職員分科会及びワーキンググループを置くことができる。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進員)
第6条 本部長は、専門の事項を調査し、及び取組を推進するために、推進員を置く。
2 推進員は、課長、室長及び局長の職にある者が所属課等の職員から1人以上を選出する。
3 推進員は、第2条に掲げる所掌事項の具体的取組の推進に関し、所属課等における総合調整を担い、必要に応じ他の部署との連携を図る。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、復興政策部SDGs・脱炭素社会推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(東松島市環境未来都市推進ワーキンググループ設置要綱の廃止)
2 東松島市環境未来都市推進ワーキンググループ設置要綱(平成24年東松島市訓令甲第46号)は、廃止する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日訓令甲第35号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。