○東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金要綱

平成30年7月5日

教育委員会訓令甲第8号

東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第34号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市立中学校の生徒の体力向上及び情操教育の推進に資するとともに、各種大会等(以下「大会」という。)に参加する生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るため、教育活動の一環として生徒を大会に派遣することに要する費用に対して、予算の範囲内において東松島市立中学校体育・文化活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象(以下「補助対象者」という。)は、次の大会に参加する部員及び引率教員並びに大会規定に定める競技に必要な監督(外部指導者を含む。以下「引率教員等」という。)とする。

(1) 中学校総合体育大会

(2) 中学校新人総合体育大会

(3) 音楽コンクール

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める大会

2 前項第3号及び第4号の大会は、国若しくは地方公共団体又は公共的団体その他市長が適当と認める者が主催又は共催し、かつ、営利を目的としない大会に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、宮城県や東松島市から当該大会に係る旅費及び宿泊費を支給された引率教員等については、交付対象としない。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が大会に参加するために要する別表第1に掲げる経費とする。ただし、大会主催者等から補助対象経費に対して補助がある場合は、当該補助に相当する額を補助対象経費の額から除くものとする。

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額に別表第2に掲げる大会区分に応じた補助率を乗じて得た額の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、大会に参加する生徒及び引率教員等が在籍する中学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとし、大会が終了し、前条に定める補助対象経費が確定した後、速やかに東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第2号)

(2) 収支決算報告書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の内容が確認できる書類(請求書等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金交付決定兼額改定通知書(様式第4号。以下「交付決定兼額確定通知書」という。)により学校長へ通知するものとする。

2 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金を他の目的に利用してはならない。

(2) 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 学校長は、前条による交付決定兼額確定通知書を受け取ったときは、速やかに補助金交付請求書(様式第5号)に交付決定兼額確定通知書の写しを添えて、市長あて提出すること。学校長は、前条による交付決定兼額確定通知書を受け取ったときは、速やかに補助金交付請求書(様式第5号)に交付決定兼額確定通知書の写しを添えて、市長あて提出すること。

2 市長は前項による請求書を受理後30日以内に学校長が指定する口座へ補助金を支給するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日よりも前に開催された大会等に伴う補助金の交付については、従前の例による。

(令和元年11月20日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象経費

交通費

公共交通機関を利用する場合

最も経済的と認める経路及び手段により移動した場合の往復運賃の実費相当額とする。

貸切りバスを利用する場合

必要最低限の仕様及び台数を利用して移動した場合の借上料及び有料道路使用料とする。ただし、公共交通機関を利用した場合と比較し、経済的かつ合理的と判断される場合に限る。

宿泊費

宿泊費に要した実費相当額で、1泊12,000円を上限とする。ただし、出場する大会の開催要項等に協定宿泊料の定めがある場合は、その協定宿泊料とし、宮城県内で開催される大会への参加に伴う宿泊費については、補助対象外とする。

楽器輸送費

楽器輸送に係る経費の実費相当額とする。

別表第2(第3条関係)

大会区分

補助対象経費

補助率

中学校総合体育大会及び中学校新人総合体育大会

石巻地区大会

交通費

4/5

宮城県大会

交通費

4/5

東北大会

交通費及び宿泊費

4/5

全国大会

交通費及び宿泊費

4/5

音楽コンクール等

宮城県大会(地区予選を含む)

交通費

4/5

楽器輸送費

4/5

東北大会

交通費及び宿泊費

4/5

楽器輸送費

4/5

全国大会

交通費及び宿泊費

4/5

楽器輸送費

4/5

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東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金要綱

平成30年7月5日 教育委員会訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)