○東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金要綱
平成30年7月5日
教育委員会訓令甲第8号
東松島市立中学校体育・文化活動派遣補助金要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第34号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立中学校の生徒の体力向上及び情操教育の推進に資するとともに、各種大会等(以下「大会」という。)に参加する生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るため、教育活動の一環として生徒を大会に派遣することに要する費用に対して、予算の範囲内において東松島市立中学校体育・文化活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象(以下「補助対象者」という。)は、次の大会に参加する部員及び引率教員並びに大会規定に定める競技に必要な監督(外部指導者を含む。以下「引率教員等」という。)とする。
(1) 中学校総合体育大会
(2) 中学校新人総合体育大会
(3) 音楽コンクール
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める大会
3 第1項の規定にかかわらず、宮城県や東松島市から当該大会に係る旅費及び宿泊費を支給された引率教員等については、交付対象としない。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が大会に参加するために要する別表第1に掲げる経費とする。ただし、大会主催者等から補助対象経費に対して補助がある場合は、当該補助に相当する額を補助対象経費の額から除くものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第2号)
(2) 収支決算報告書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内容が確認できる書類(請求書等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金を他の目的に利用してはならない。
(2) 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
2 市長は前項による請求書を受理後30日以内に学校長が指定する口座へ補助金を支給するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の日よりも前に開催された大会等に伴う補助金の交付については、従前の例による。
附則(令和元年11月20日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | |
交通費 | 公共交通機関を利用する場合 | 最も経済的と認める経路及び手段により移動した場合の往復運賃の実費相当額とする。 |
貸切りバスを利用する場合 | 必要最低限の仕様及び台数を利用して移動した場合の借上料及び有料道路使用料とする。ただし、公共交通機関を利用した場合と比較し、経済的かつ合理的と判断される場合に限る。 | |
宿泊費 | 宿泊費に要した実費相当額で、1泊12,000円を上限とする。ただし、出場する大会の開催要項等に協定宿泊料の定めがある場合は、その協定宿泊料とし、宮城県内で開催される大会への参加に伴う宿泊費については、補助対象外とする。 | |
楽器輸送費 | 楽器輸送に係る経費の実費相当額とする。 |
別表第2(第3条関係)
大会区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
中学校総合体育大会及び中学校新人総合体育大会 | 石巻地区大会 | 交通費 | 4/5 |
宮城県大会 | 交通費 | 4/5 | |
東北大会 | 交通費及び宿泊費 | 4/5 | |
全国大会 | 交通費及び宿泊費 | 4/5 | |
音楽コンクール等 | 宮城県大会(地区予選を含む) | 交通費 | 4/5 |
楽器輸送費 | 4/5 | ||
東北大会 | 交通費及び宿泊費 | 4/5 | |
楽器輸送費 | 4/5 | ||
全国大会 | 交通費及び宿泊費 | 4/5 | |
楽器輸送費 | 4/5 |