○東松島市職員の修学部分休業に関する規則

平成30年12月25日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(平成20年東松島市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、原則として修学部分休業を始めようとする日の2月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 修学部分休業の期間が満了したとき又は修学部分休業の承認が取り消されたときは、当該修学部分休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(修学部分休業に係る辞令の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の修学部分休業を承認する場合

(2) 職員の修学部分休業の期間の延長を承認する場合

(3) 修学部分休業をした職員が職務に復帰した場合(期間の満了による職務復帰を除く。)

(報告等)

第6条 条例第16条の報告は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市職員の修学部分休業に関する規則

平成30年12月25日 規則第36号

(平成30年12月25日施行)