○東松島市家族介護慰労金支給要綱

平成30年11月1日

訓令甲第82号

(目的)

第1条 この訓令は、市民税非課税世帯に属し、かつ、本市に住所を有する在宅の要介護高齢者(おおむね65歳以上の高齢者をいう。以下同じ。)を常時介護している家族に対し、慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 支給の対象は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 本市に住所を有し、市民税非課税世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5と認定された有効期間のうち、継続して1年間、介護保険サービスを利用していない(年間1週間以内の短期入所生活介護サービスの利用を除く。)要介護高齢者と同居(事実上同居に近い形で介護している隣居の者も含む。)し、当該要介護高齢者を常時介護している者。ただし、当該1年間の算定に際し、1月以上の医療機関への長期入院については、その期間に含めないものとする。

2 前項第2号の有効期間が1年未満である場合は、その有効期間後も継続して要介護4又は5の認定を受けた有効期間を合わせた期間とする。

3 前2項の規定により支給の対象となる場合であっても、生活保護受給者又は市税等に滞納がある者は、支給の対象外とする。

4 要介護高齢者1人に対し、介護者が2人以上いる場合は、そのうち1人を支給の対象とする。

(支給額)

第3条 慰労金の支給額は、要介護高齢者1人につき、年額10万円とする。

(申請)

第4条 慰労金の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、東松島市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(支給の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、第2条に規定する要件を調査の上、支給の可否について決定し、その結果を東松島市家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による支給の可否の決定に当たっては、前条の規定よる申請をした日の属する年度の課税状況により決定するものとする。ただし、当該申請をした日が4月又は5月である場合は、前年度の課税状況によるものとする。

(慰労金の返還)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、家族介護慰労金の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市家族介護慰労金支給要綱

平成30年11月1日 訓令甲第82号

(令和4年11月1日施行)