○東松島市家族介護慰労金支給要綱
平成30年11月1日
訓令甲第82号
(目的)
第1条 この訓令は、市民税非課税世帯に属し、かつ、本市に住所を有する在宅の要介護高齢者(おおむね65歳以上の高齢者をいう。以下同じ。)を常時介護している家族に対し、慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支給の対象は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。
(1) 本市に住所を有し、市民税非課税世帯に属する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5と認定された有効期間のうち、継続して1年間、介護保険サービスを利用していない(年間1週間以内の短期入所生活介護サービスの利用を除く。)要介護高齢者と同居(事実上同居に近い形で介護している隣居の者も含む。)し、当該要介護高齢者を常時介護している者。ただし、当該1年間の算定に際し、1月以上の医療機関への長期入院については、その期間に含めないものとする。
2 前項第2号の有効期間が1年未満である場合は、その有効期間後も継続して要介護4又は5の認定を受けた有効期間を合わせた期間とする。
3 前2項の規定により支給の対象となる場合であっても、生活保護受給者又は市税等に滞納がある者は、支給の対象外とする。
4 要介護高齢者1人に対し、介護者が2人以上いる場合は、そのうち1人を支給の対象とする。
(支給額)
第3条 慰労金の支給額は、要介護高齢者1人につき、年額10万円とする。
(申請)
第4条 慰労金の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、東松島市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(慰労金の返還)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、家族介護慰労金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。