○東松島市私立高等学校整備事業補助金交付要綱

平成30年12月6日

訓令甲第83号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が目指す東日本大震災からの創造的復興、地方創生の推進及び高等学校教育の振興を図るため、旧学校施設等を活用し、高校等を設置及び運営することに対して、平成30年10月30日に締結した基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき、設置に向けた経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に基づき設立された学校法人

(2) 旧学校施設等 旧鳴瀬未来中学校及び鳴瀬桜華小学校の施設

(3) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校

(4) 高校等 高等学校及び寮等

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 高等学校開校に向けた施設の整備事業

(2) 高等学校の生徒が入居する寮の整備事業

(3) 前2号以外の付随する施設の整備事業

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、旧学校施設等を活用し、高校等を設置する学校法人とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、第3条各号の事業に要する経費のうち、施設整備及び設備設置並びに備品等の購入に要する経費とする。

(補助金の額及び交付時期)

第6条 第3条に定める補助事業に対する補助金の額は、本市が算定する旧学校施設等の解体費相当額を基準とし、前条の経費に対し補助するものとし、4億5,000万円を上限とする。

2 補助金の年度ごとの交付限度額は別表のとおりとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、東松島市私立高等学校整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)

(2) 全体事業計画書(様式第1号の2)

(3) 収支予算書(様式第1号の3)

(4) 全体収支予算書(様式第1号の4)

(5) 宮城県に提出した全体事業計画書及び資金計画書

(6) 補助対象経費に係る改修工事等の契約書又は契約書に準じる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(交付決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付けて補助金の交付の申請をした者に東松島市私立高等学校整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(補助事業の変更)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、東松島市私立高校整備事業補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の変更を承認したときは、東松島市私立高校整備事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止の承認)

第11条 補助事業者は、補助事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、東松島市私立高等学校整備事業補助金中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の全てを中止又は廃止を承認したときは、東松島市私立高校整備事業補助金中止(廃止)決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したとき又は、第14条第2項の規定により補助金を受領後、当該補助金と同額以上の支払いを完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市私立高等学校整備事業実績報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費に係る改修工事等の契約書類の写し

(3) 当該補助金と同額以上の支払いを完了したことが分かる領収書又はこれに類する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは前項の規定に準ずる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、補助事業者が第3条に規定する事業を適格に遂行していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東松島市私立高等学校整備事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、報告を受けた補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 第9条により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金を請求するときは、東松島市私立高等学校整備事業補助金交付請求書(様式第9号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市私立高等学校整備事業補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助対象経費に係る改修工事等の契約書類の写し

2 補助金は、市長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、概算払いにより交付することができる。

(精算)

第15条 市長は、第13条の規定により確定した補助金の額が、第8条の規定により交付決定した補助金の額に満たないとき、かつ、既に交付した額に満たないときは、補助事業者にその差額について期限を定めて返還を命じ、精算するものとする。

(補助金の交付決定等の取消し及び返還)

第16条 市長は、補助事業者が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 補助金を第5条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。

(2) 第11条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)、その他法令に基づく命令に違反したとき。

(5) 補助事業を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、基本協定書第6条第3項の規定に基づく協議がなされた場合、合理的範囲内で、既に交付されている補助金の返還を求めることができるものとする。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年12月6日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

交付時期

交付限度額

平成30年度

2億5,000万円

平成31年度以降

第6条第1項の補助金上限額から前年度までの交付額の合計額を差し引いた額

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東松島市私立高等学校整備事業補助金交付要綱

平成30年12月6日 訓令甲第83号

(令和4年4月1日施行)