○東松島市市民公益活動団体登録要綱

平成30年12月20日

訓令甲第86号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民の社会貢献活動への参加の機会を広げ、もって市民協働のまちづくりの推進を図るため、東松島市内で東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する市民公益活動を行う団体(以下「公益活動団体」という。)の登録、支援等について必要な事項を定めるものとする。

(登録要件)

第2条 公益活動団体として登録できる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体をいう。

(1) 構成員が5人以上であること。

(2) 市内で活動していること。

(3) 会則等を有していること。

(4) 入退会が自由であること。

(5) 宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。

(6) 公序良俗に反する活動又はそのおそれがある活動をしていないこと。

(7) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等の統制下にある団体でないこと。

(登録申請)

第3条 公益活動団体として登録を希望する団体(以下「登録申請団体」という。)は、東松島市市民公益活動団体登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、登録申請団体が、宮城県又は宮城県内の他の自治体において特定非営利活動団体の認証を受けている場合は、認証されたことが確認できる書類の提出をもって、第1号及び第2号の書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 定款、会則等規則

(2) 活動内容を示す書類(事業計画)

(3) 会員名簿等構成員が確認できるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、登録申請団体が第2条に規定する登録要件に適合するかを審査し、登録の可否を決定するものとする。この場合において、登録の決定をするときは、登録に条件を付すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは東松島市市民公益活動団体登録通知書(様式第2号)により、登録を不適当としたときは東松島市市民公益活動団体登録非登録通知書(様式第3号)により、登録申請団体に対して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録を決定した団体(以下「登録団体」という。)について公益活動団体として登録するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項について登録団体の登録情報として取扱うものとする。

(1) 団体名

(2) 代表者氏名

(3) 事務所の所在地、連絡先に関する事項

(4) 設立年月日

(5) 団体の目的

(6) 定款、会則等規則

(7) 活動分野

(8) 活動内容を示す書類(事業計画)

(9) 活動区分

(10) 会員数

(11) 会費等の有無

(12) 活動日、時間帯

(13) 団体ウェブサイト

(14) 団体PR

(登録情報の取扱い及び登録団体への支援)

第5条 市長は、登録団体に対し、市民公益活動を促進するため、次の各号に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって登録団体の活動に支障を来す場合はこの限りでない。

(1) 登録情報を市ホームページ等により広く市民に公開すること。

(2) 市民、公的機関等からの照会に対し、登録情報を提供すること。

(3) 市が実施する事業、イベント等登録団体の活動に有益な情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録団体の活動に関し必要な情報の提供又は助言を行うこと。

(登録の変更)

第6条 登録団体は、登録事項に変更があったときは、東松島市市民公益活動団体登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、第4条第3項第10号及び第14号の事項の変更についてはこの限りでない。

(登録の抹消)

第7条 登録団体は、公益活動団体としての登録の抹消を希望するときは、東松島市市民公益活動団体登録抹消申請書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録団体の登録を抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する登録要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録申請に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を不適当と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、速やかに東松島市市民公益活動団体登録抹消通知書(様式第6号)により、当該団体に通知するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公益活動団体の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日訓令甲第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市市民公益活動団体登録要綱

平成30年12月20日 訓令甲第86号

(令和5年4月1日施行)