○東松島市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年12月25日

訓令甲第89号

(設置)

第1条 この訓令は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う体制を構築し、母子保健及び子育てに関する相談支援等を行うため、東松島市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師等 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師、精神保健福祉士及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 妊産婦等 妊産婦、小学校就学前の乳幼児及びその保護者であって、原則として、市内に住所を有するものをいう。

(4) 関係機関 次に掲げる機関及び団体をいう。

 教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関

 児童相談所、保健所等地域における保健、医療、福祉に関する行政機関

 民生委員児童委員、主任児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東松島市子育て世代包括支援センター

(2) 位置 東松島市小松字上浮足256番地1 東松島市矢本保健相談センター内

(業務)

第4条 センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等に対する支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。

(4) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

2 前項の業務は、保健福祉部健康推進課が所掌する。

(職員配置)

第5条 センターに、センター長を置き、健康推進課子ども健康係長をもって充てる。

2 センターに、保健師等を1人以上配置するものとする。

3 センター長は、前条の業務を実施するにあたり、必要な職員を配置することができる。

(開設時間等)

第6条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休日は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、業務を実施するに当たり、本人等の同意を原則として、関係機関、地域社会等に対してセンターの周知を図るとともに、連携を密にし、センターの業務が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 センターの業務に従事する者は、子ども及び妊産婦等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年12月25日 訓令甲第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成30年12月25日 訓令甲第89号
令和2年3月31日 訓令甲第47号