○東松島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することがないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(指定居宅介護支援等の事業の申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める者は、法人であって、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号ウに該当する者でないものとする。

(記録の整備)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他の基準)

第6条 第3条及び前条に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第5項及び第4条の規定による改正後の東松島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

東松島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日 条例第5号

(令和3年6月10日施行)