○東松島市営住宅基金条例
平成31年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号)第2条に規定する市営住宅及び共同施設の整備、修繕、改良等に要する費用並びに地方債の償還に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東松島市営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業に要する経費に充て、又は、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。