○東松島市公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成31年2月18日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民及び市内訪問者の利便性の向上並びに災害発生時の情報伝達手段の確保を図るため、市が整備した無線によるインターネット接続環境の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 市は、当該市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)を利用して、次に掲げる機能を提供する。

(1) インターネット接続機能

(2) 市政情報等の配信機能

(利用者の資格)

第3条 市は、この訓令に同意した者(以下「利用者」という。)に対して、市が提供する無線LANによるサービス(以下「本サービス」という。)の利用を認めるものとする。この場合において、本サービスに接続した者が、ウェブブラウザ(インターネットに接続し、本サービスを操作するときに使用するアプリケーションをいう。以下同じ。)に表示されるログイン画面へ必要事項を入力することをもって、この訓令に同意したものとみなすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本サービスの利用は、個人に限ることとし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 市は、災害発生時において、情報伝達手段の確保を図る上で特に必要と認めるときは、第1項の規定による必要事項の入力を求めることなく、本サービスの利用を認めるものとする。この場合において、本サービスに接続した者が当該利用をもって、この訓令に同意したものとみなすものとする。

(利用施設、利用時間等)

第4条 本サービスを利用できる施設、時間及び回数は別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該利用できる時間及び回数を変更することができる。

2 市長は、前項の利用できる施設、時間又は回数に変更が生じたときは、速やかに市ホームページ等を活用し、周知しなければならない。

(利用料)

第5条 本サービスの利用料は、無料とする。

(遵守事項等)

第6条 本サービスに接続するための無線LAN機能を搭載した機器及びその附属機器並びにそれらに供給する電源は、利用者が準備するものとする。

2 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令(条例、規則、要綱等を含む。)を遵守しなければならない。

(禁止事項等)

第7条 利用者は、本サービスの利用にあたり次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者、第三者若しくは市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者若しくは市の財産又はプライバシー権を侵害するおそれのある行為

(3) 他の利用者、第三者又は市を誹謗中傷する行為

(4) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(6) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(7) 性風俗、宗教又は政治に関する活動に関する行為

(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為

(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって、市、利用者本人又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、市は、一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第8条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 利用者が前条第1項で禁止する事項に該当する行為を行ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用者がこの訓令に定める事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断したとき。

(履歴情報及び特性情報の利用目的並びに取扱い)

第9条 市長は、利用者が本サービスを利用する際の利用時間帯、利用エリア、利用端末(端末の種類及びMACアドレス)、利用言語及びIPアドレスを取得する。この場合において、市は、取得した情報を5年間保存するものとする。

2 市長は、前項の規定により取得した情報を、本サービスの利用状況の調査や内容の充実、利用者からの問合せ対応等に利用することができる。

3 市長は、第1項の規定により取得した情報について、個人を特定できない情報に処理した後、第三者の利用に供することができる。

(個人情報の利用目的及び取扱い)

第10条 市は、利用者が本サービスを利用することに伴い、利用者から入手したメールアドレス及びアクセスログを個人情報として取り扱うものとする。

(著作権等)

第11条 本サービス及び本サービス上で表示される各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、商標権及びノウハウその他これらに類するものを含む。)は、市又はそれぞれの権利の権利者に帰属するものとする。

(運用の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの運用を中止することができる。

(1) 本サービスのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき。

(2) 地震、噴火、洪水、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの運用が困難となったとき。

(3) 本サービスのシステムに係る設備、ネットワークの障害等のやむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他市長が本サービスの運用上、運用の中止が必要であると判断したとき。

2 本サービスの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は、一切の責任を負わないものとする。

(サービス内容の変更等)

第13条 市は、理由のいかんを問わず、利用者に事前の通知することなく、本サービス内容の全部若しくは一部を変更又は本サービスの休止若しくは廃止をすることができる。

2 市は、前項に規定する場合において、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第14条 市は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、市は、一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 本サービスに接続する利用者の機器の操作は、利用者が行うものとする。この場合において、本サービス接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ウェブブラウザ等によって、本サービスを利用できない場合があっても、市は、一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は、一切の責任を負わないものとする。

6 市は、本サービスの適切な利用を図るため、利用者が本サービスを利用することに伴い利用者から入手したメールアドレス及びアクセスログを記録するものとする。この場合において、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

7 利用者が、本サービスを利用してアップロード又はダウンロードした情報若しくはファイルに関連して、何らかの損害を被った場合又は何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責任においてこれを処理し、市は、一切の責任を負わないものとする。

8 市は、利用者に対し本サービスを間断なく提供する義務を負うものではなく、本サービスが何らかの理由による利用者に対し提供されなかった場合においても、市は、そのことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

利用時間・利用回数

東松島市役所本庁舎

1回あたり1時間利用可能として、1日3回まで接続可能。

東松島市矢本東市民センター

東松島市矢本西市民センター

東松島市大曲市民センター

東松島市赤井市民センター

東松島市大塩市民センター

東松島市小野市民センター

東松島市野蒜市民センター

東松島市宮戸市民センター

東松島市健康増進センター

東松島市震災復興伝承館

東松島市公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成31年2月18日 訓令甲第7号

(平成31年2月18日施行)