○東松島市家族介護用品支給事業実施要綱
平成31年3月18日
訓令甲第10号
東松島市家族介護用品支給事業実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、介護者に対し、介護用品の購入費用の一部を助成することにより、当該介護者の経済的負担軽減並びに在宅介護の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市とする。
(1) 要介護者 市内に住所を有する在宅の者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において、要介護4又は要介護5の認定を受けていること。
イ 40歳以上65歳未満の者で、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当し、かつ、要介護4又は要介護5の認定を受けていること。
(2) 介護者 要介護者と同居し、当該要介護者を常時介護している家族のことをいう。この場合において、家族とは要介護者と住民基本台帳上の同一世帯の者に限る。
(3) 介護用品 排泄時使用する次のいずれかに該当する日常的に必要となる消耗品をいう。
ア 紙おむつ
イ 紙パンツ
ウ 尿取りパッド
エ お尻拭き
オ 使い捨て手袋
カ その他市長が必要と認める物
(事業内容)
第4条 この訓令による事業内容は、支給限度額を月額2,500円とする助成券を介護者に交付し、当該介護者は、第10条の取扱店において介護用品を購入する際に助成券を利用することができるものとする。
(交付対象者)
第5条 助成券の交付対象者は、市内に住所を有する介護者とする。
(申請)
第6条 助成券の交付を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給事業利用申請書兼届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者としての要件、世帯の状況等を調査の上、助成券交付の可否について決定するものとする。
3 市長は、前項の助成券の交付を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、交付を決定した日の属する月から当該月の属する年度末までの月数の助成券を交付するものとする。
(助成券の利用)
第8条 助成券の利用は、原則1か月1枚とし、利用しなかった月の助成券については、翌月以降、交付した年度の末日まで利用できるものする。
(届出)
第9条 受給者は、要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給要件を喪失するものとし、申請書に必要事項を記入の上、助成券のうち未使用分を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡又は市外に転出したとき。
(2) 月の1日から末日までの期間の全日にわたって施設等に入所又は病院等に入院したとき。
(3) 要介護認定において、要介護4又は要介護5以外の認定を受けたとき。
(4) 住民基本台帳上の単身世帯となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(取扱店の指定)
第10条 市長は、介護用品の支給を円滑に行うため、市内に店舗を有し、介護用品を取り扱っている者を取扱店として指定するものとする。
(費用の支払い)
第11条 市長は、受給者の助成券の利用に係る費用について、指定取扱店からの請求に基づき支払うものとする。この場合において、指定取扱店は、受給者から受領した助成券を請求書に添付しなければならない。
(台帳の整備)
第12条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、家族介護用品支給事業利用者台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(助成券及び助成額の返還)
第13条 市長は、受給者が、偽りその他不正の行為により助成券の交付を受けたとき、又は使用したと認められるとき、若しくはこの訓令に違反した場合は、当該受給者から助成券及び助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは他人に貸与してはならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第34号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月14日訓令甲第82号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月4日訓令甲第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令甲第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。