○東松島市プラチナ人材育成支援補助金交付要綱

平成31年3月11日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組を進め、東松島市の将来を担う人材の育成を図るため、プラチナ構想ネットワークが主催する「プラチナ未来人材育成塾」等のプログラム(以下「プログラム」という。)に市内の中学生が参加する場合に、予算の範囲内において東松島市プラチナ人材育成支援補助金(以下「補助金」という。)を当該生徒の保護者に対し交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、東松島市立中学校に通学する生徒のうち、学校長が推薦する生徒の保護者とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 旅費

(2) プログラムに係る参加費

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費

2 前項第1号に定める旅費は鉄道賃とし、鉄道旅行について、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

(交付申請)

第4条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、市長に対し、東松島市プラチナ人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する様式第6号により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助対象者は、プログラムが終了したときは、市長に対し、東松島市プラチナ人材育成支援補助金実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、東松島市プラチナ人材育成支援補助金額確定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、東松島市プラチナ人材育成支援補助金(概算払)請求書(様式第4号)により、市長に対し補助金を請求するものとする。ただし、市長が認めるときは、補助金の概算払いにより交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けた補助対象者は、交付を受けた補助金の額が前条の規定により確定された補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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東松島市プラチナ人材育成支援補助金交付要綱

平成31年3月11日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)