○東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場管理規則

平成31年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場条例(平成30年東松島市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、矢本海浜緑地パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 パークゴルフ場は、条例第2条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 競技、練習その他の利用に供すること。

(2) 健康増進、レクリエーション及びふれあい交流のための利用に供すること。

(3) パークゴルフ、健康づくり、体力増進等に関する情報提供を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休場日)

第3条 条例第5条のパークゴルフ場の利用時間及び休場日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 利用時間 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間とする。

 4月から11月まで 午前8時30分から午後5時まで

 12月から3月まで 午前9時から午後4時まで

(2) 休場日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定によりパークゴルフコースを利用しようとする者は、市長が別に定める方法により利用の申請を行い、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、当該利用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する事業に利用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める割合

(読替規定)

第6条 条例第13条の規定により、指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認める場合」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場管理規則

平成31年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成31年4月1日 規則第11号