○東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場管理規則
平成31年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市矢本海浜緑地パークゴルフ場条例(平成30年東松島市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、矢本海浜緑地パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 パークゴルフ場は、条例第2条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 競技、練習その他の利用に供すること。
(2) 健康増進、レクリエーション及びふれあい交流のための利用に供すること。
(3) パークゴルフ、健康づくり、体力増進等に関する情報提供を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(1) 利用時間 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間とする。
ア 4月から11月まで 午前8時30分から午後5時まで
イ 12月から3月まで 午前9時から午後4時まで
(2) 休場日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日
(利用の申請及び許可)
第4条 条例第6条の規定によりパークゴルフコースを利用しようとする者は、市長が別に定める方法により利用の申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、当該利用を許可するものとする。
(1) 市が主催する事業に利用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める割合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。