○東松島市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年3月29日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項に基づき東松島市が作成する東松島市林地台帳及び第191条の5第2項の規定による森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)の管理、閲覧、提供及び修正について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の構成)
第3条 林地台帳情報は、宮城県の森林簿・森林計画図、法務局の登記情報等を基に宮城県が作成した林地台帳原案について、東松島市が追加、修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第4条 記載されている地番、森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定や、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。
(林地台帳情報の公表)
第5条 法第191条の5第1項及び第2項に規定する林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者名等」という。)が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合は、この限りでない。
2 林地台帳情報の公表の方法は、次条に定める閲覧によって行うものとする。
(林地台帳情報の閲覧)
第6条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、市長に対し林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により林地台帳情報の閲覧申請があったときは、林地台帳を管理する産業部農林水産課の情報端末により申請者に林地台帳情報を閲覧させるものとする。
3 前項の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。
(林地台帳情報の提供)
第7条 施行令第10条の規定により林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、市長に対し林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号。以下「申出書」という。)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により林地台帳情報の提供の申出があったときは、申出者に対し書面又は電子データにより林地台帳情報を提供するものとする。
3 前項の規定により提供する林地台帳情報は、所有者名等を除いたものとする。ただし、申出者が次のいずれかに該当するときは、全ての項目を提供することができる。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 宮城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣
(5) 宮城県知事
4 林地台帳情報の提供に係る経費は、無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については申出者が用意することとする。
(林地台帳情報の修正)
第8条 法第191条の6第1項の規定による林地台帳情報の修正を申し出ようとする森林の土地の所有者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定により修正申出者が申し出ることができる林地台帳情報の項目は、当該申請申出者が所有する森林の土地のうち、林地台帳情報に登載されている登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地番とする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。