○東松島市人口ビジョン・総合戦略市民委員会設置要綱
平成31年4月17日
訓令甲第34号
(設置)
第1条 地域における魅力ある多様な就業の機会を創出することの一体的な推進を図ることを目的とした「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)の趣旨に基づき、東松島市人口ビジョン・総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる各種施策の取組状況に関する情報の収集及び共有をしながら、市の地域課題の総合解決と魅力あふれる地方創生を実現するため、専門家等の意見を広く聴取することを目的として、東松島市人口ビジョン・総合戦略市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 総合戦略の策定及び見直しに関し、必要な事項の検討に関すること。
(2) 総合戦略に掲げる基本目標及び具体施策に係る効果検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 地域有識者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げないものとする。ただし、年度の中途において委員となった者の任期は、他の委員の任期満了の日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 委員会に座長及び副座長各1人を置く。
2 座長は、委員の中から推薦により決定する。
3 副座長は、委員の中から座長が指名する。
4 座長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、市長が招集し、事務局が進行する。
2 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員の謝礼については、予算の範囲内において支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令甲第80号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。