○東松島市まち・ひと・しごと創生推進職員分科会設置要綱

平成31年4月17日

訓令甲第38号

(設置)

第1条 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略(以下「総合戦略」という。)の基本施策について、庁内での横断的な連携を図ることを目的として、東松島市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱(平成27年東松島市訓令乙第12号)第4条第2項に規定する東松島市まち・ひと・しごと創生推進職員分科会(以下「分科会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 分科会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略における基本施策の方向性の協議、検討及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 分科会の構成員(以下「委員」という。)は、別表右欄に掲げる職にある者とする。

(委員長)

第4条 分科会に委員長を置く。

2 委員長の選出は、委員の互選とする。

3 委員長は、事務を総括し、分科会を代表する。

(会議)

第5条 分科会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(テーマ別会議)

第6条 委員長は、第2条の所掌事務に関し、必要に応じ具体的内容について協議及び検討するため、別表左欄に掲げるテーマごとの会議(以下「テーマ別会議」という。)を設けることができる。

2 各テーマ別会議における構成員は、別表右欄に掲げる職にある者とする。

3 委員長は、テーマ別会議ごとに座長を指名し、座長は当該会議を総括する。

4 座長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(事務局)

第7条 分科会の事務局は、復興政策部復興政策課が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

テーマ

委員

「仕事・産業」分科会

復興政策課長、都市計画課長、税務課長、建築住宅課長、農林水産課長、商工観光課長、議会事務局議事総務課長

「子育て・教育」分科会

総務課長、福祉課長、子育て支援課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、会計課長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長

「安全・安心・協働」分科会

市民協働課長、財政課長、防災課長、市民生活課長、高齢障害支援課長、建設課長、下水道課長

東松島市まち・ひと・しごと創生推進職員分科会設置要綱

平成31年4月17日 訓令甲第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月17日 訓令甲第38号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号
令和5年3月31日 訓令甲第22号