○東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱

平成31年4月26日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査事業を実施する建築物の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 吹付けアスベスト 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。

(2) 分析調査事業 吹き付けられた建材のうち、アスベストを含有している可能性があるものに係るアスベストの含有の有無について行う定性分析及び含有量について行う定量分析の調査をいう。

(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。

(4) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。

(5) 国、地方公共団体その他公共団体に準ずる者 国及び本市以外の地方公共団体並びに独立行政法人、本市以外の地方公共団体が設立した地方独立法人及びその他本市以外の地方公共団体の設立、出資等に係る法人をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付対象建築物は、次のいずれにも該当する建築物をいう。

(1) 昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物のうち、不特定多数の者が利用する次の及びに掲げる用途が含まれる建築物で、建築物全体の延べ面積が300m2以上1,000m2未満のもの

 集会場その他の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第一(い)(一)項に掲げる用途

 ホテル及び旅館

 飲食店、物販店舗その他の法別表第一(い)(四)項に掲げる用途

(2) 本市の区域内に存する吹付けアスベストが施工されているおそれがある建築物

(3) この訓令に基づく補助金又は国若しくは地方公共団体からこの訓令と同様の補助金の交付を受けていない建築物。なお、同一敷地内に存する他の建築物について、過去に当該補助金の交付を受けている場合は対象外とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者であること。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体に準ずる者以外の者であること。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者及び同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる分析調査事業は、交付対象者が実施する補助対象建築物の分析調査事業で、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達「建材中の石綿含有率の分析方法について」及び平成26年3月31日付け基安化発第0331第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」により示された分析方法に基づき行うものであること。

(2) 建築物石綿含有建材調査者が実施する分析調査であること。

(3) 分析調査事業は、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付決定を受けた年度の2月15日までに完了するものであること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の分析調査事業に要する経費から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、補助対象建築物1棟当たり25万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、敷地毎に東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の所在地、呼称、用途及び分析調査箇所を示す次の書類

 位置図(縮尺、方位及び調査地の位置が明記されているもの)

 配置図

 平面図(調査箇所を明記したもの)

 現況写真(建物外観及び調査箇所と当該部分のアスベストの状況が確認できるもの)

(2) 2者以上から徴収した分析調査事業に係る調査仕様書及び見積書

(3) 補助対象建築物の所有者であることを証する次のいずれかの書類

 固定資産税課税台帳(家屋)

 固定資産税課税台帳登録事項証明(家屋)

 納税通知書(家屋)の写し

 登記事項証明書(建物)

 上記に準ずる書類

(4) 建築物石綿含有建材調査者に係る建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書又は建築物石綿含有建材調査者登録証の写し

(5) 建築確認通知書の写し

(6) 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行い、補助金の交付の可否を決定し、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条第1項の規定により補助金の交付申請を取り下げるときは、補助金交付決定の通知を受けた日から15日以内に、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付申請取下届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の変更、中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、あらかじめ東松島市吹付けアスベスト分析調査事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認申請を行う場合は、第8条に掲げる書類のうち、変更に関わる書類を添付するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、審査等を行い、適当と認めたときは、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

4 第1項に定める軽微な変更とは、事業内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものをいう。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が補助対象の事業期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助対象事業事故報告書(様式第7号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(完了報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は完了日の属する年度の末日から起算して20日を経過する日のいずれか早い日までに、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 分析調査結果報告書(補助対象建築物の所在地、呼称、採取日及び調査方法が記載されたもの)の写し

(2) 分析調査の実施に関する契約書の写し

(3) 分析調査に要した経費に係る契約相手方からの請求書、領収書その他の書類の写し

(4) 調査箇所の採取中の写真及び採取後の現場写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による完了報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の通知を受けた補助事業者は、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 第4条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの訓令に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて、補助事業者に補助金の返還を命じるものとする。

(立入り検査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員にその補助対象建築物に立ち入らせ、関係者に質問させることができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、必要があるときは、補助事業者に対し、補助対象建築物のアスベスト分析調査が適切に図られるよう指導することができるものとする。

(調査に対する協力)

第19条 補助事業者は、この訓令による補助金の執行等に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(書類の整備)

第20条 補助事業者は、補助対象事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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東松島市吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱

平成31年4月26日 訓令甲第44号

(令和元年5月1日施行)