○東松島市移住支援金支給規則
令和元年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本市への移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市へ移住する者に対して、予算の範囲内において東松島市移住支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その要件については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 2人以上の世帯員(以下「複数世帯」という。)での移住の場合 100万円
(2) 単身世帯での移住の場合 60万円
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、前項第1号に定める額に18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(3) 次条の規定による申請時において、本市に転入後1年以内であること。
(4) 次条の規定による申請日(以下「支援金申請日」という。)から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団等その他の反社会的勢力団体又はその反社会的勢力団体と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人であること又は外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
ア 過去2年以上、本市に「ふるさと納税」等で寄附をしたことがある者
イ 過去に本市に居住したことがある者
ウ 市内に3親等以内の親族がいる者
エ 移住相談窓口を通じて本市が主催する事業(お試し移住含む)に参加したことがある者
オ 本市でボランティア活動の経験がある者
(8) 前各号に掲げるもののほか、本市又は宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(9) 県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
(10) 県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当すること。
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市移住支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 写真付き身分証明書の写し
イ 移住元の住民票の除票の写し
ウ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者名義のものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内へ通勤していた者のみ提出が必要な書類 東京23区内で勤務していたことを証する書類(在職証明書、源泉徴収票等)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 開業届出済証明書、確定申告書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもの)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類(在学期間の確認ができる卒業証明書、成績証明書等)
(5) 第2条第1項第1号の金額を申請する場合に必要な書類 申請者以外の世帯員の移住元の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)
(7) 就業の場合に提出が必要な書類 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類 就業証明書(移住支援金の申請(テレワーク用))(様式第2号の2)
(9) 起業の場合に提出が必要な書類 宮城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類 関係人口確認書(様式第2号の3)
(住所変更の届出)
第7条 支給決定者が支援金申請日から5年以内に他の市区町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消すとともに、当該支給決定者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 前条の規定により支給の取消しを受けたとき。
(2) 支援金の申請日から3年未満に東松島市から宮城県外に転出したとき。
(3) 支援金の申請日から3年以上5年経過する日までの間に東松島市から宮城県外に転出したとき。
(4) 支援金の申請日から1年以内に当該支援金の要件を満たす職を辞したとき。ただし、テレワーク、関係人口は対象外とする。
(5) 起業支援事業に係る支給決定を取り消されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(1) 就業先が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障がいが発生したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認めるとき。
(実施状況の確認)
第11条 市長は、本事業の実施状況、現状等の確認を行うため、支給決定者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年度予算に係る補助金に適用する。
2 この規則は、次年度以降の各年度において、この支援金に係る予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。
附則(令和3年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第55号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。