○東松島市保育所給食副食費徴収規則

令和元年9月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもが、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)に基づき設置する保育所において、東松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東松島市条例第21号)第14条第4項第3号に掲げる食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を保育所に入所する児童の保護者(以下「保護者」という。)から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 この規則により副食費徴収の対象となる児童(以下「対象児童」という。)が月途中に入所、退所等を行った場合の副食費の額は、日割計算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とするものとする。

(副食費の納付)

第3条 対象児童の保護者は、市長が発行する納入通知書により、定められた期日までに副食費を納入しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東松島市保育所給食副食費徴収規則

令和元年9月20日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年9月20日 規則第13号