○東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金交付要綱

令和元年8月1日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市復興まちづくり推進員設置要綱(平成25年東松島市訓令甲第20号。以下「要綱」という。)に基づく東松島市復興まちづくり推進員(要綱第8条の規定により業務等をNPO等中間支援組織に委託している場合を除く。以下「復興推進員」という。)の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる復興推進員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第5条各号に掲げるものとする。

(補助対象経費及び交付限度額)

第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

復興推進員の活動に要する経費

・住居、活動用車両の借上げに要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等の購入に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・研修受講に要する経費

・復興推進員が発表者等としてシンポジウムに出席するために要する経費

・国民年金保険料、健康保険に係る保険料

・傷害保険料

・その他活動に必要と認められる経費

復興推進員1人につき1会計年度において150万円以内

(交付の申請)

第4条 復興推進員が第2条の補助対象活動について、補助金の交付を受けようとするときは、市長から委嘱を受けた日後30日以内に東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市復興まちづくり推進員活動概要書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、同条の申請をした復興推進員に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条により交付の決定を受けた復興推進員(以下「交付決定者」という。)は、補助対象活動が終了したときは、交付の決定を受けた年度の末日までに東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動日誌(任意様式)

(2) 活動状況報告書(任意様式)

(3) 収支報告書(様式第5号)

(4) 経費が確認できる領収書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び支払)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金額を確定し、当該実績報告書を提出した交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 交付決定者は、第5条の規定により交付の決定を受けた補助金の範囲内で、市長に対し概算払請求を行うことができる。

(交付条件)

第8条 交付決定者は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第9条 市長は、必要があれば交付決定者に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市復興まちづくり推進員活動経費補助金交付要綱

令和元年8月1日 訓令甲第11号

(令和4年11月1日施行)