○東松島市職員の長時間の時間外勤務者等に対する健康管理対策実施要領

令和元年8月30日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に基づき、長時間の時間外勤務を行った職員等に対する産業医による面接指導を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(産業医)

第2条 この訓令に基づき面接指導を行う産業医は、東松島市職員安全衛生管理規程(平成17年東松島市訓令甲第48号)第8条に基づき選任されている産業医とする。

(面接指導の対象となる職員)

第3条 面接指導の対象となる職員は、所属長が正規の勤務時間を超えて勤務を命じた時間又は正規の勤務時間を超えて勤務した時間が次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第1号又は第3号に該当する者のうち、次条の状況把握を行う時期のおおむね1か月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する者であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた者を除く。

(1) 1か月について80時間以上となった者のうち、疲労の蓄積が認められる者又は面接指導を申し出た者

(2) 1か月について100時間以上となった者

(3) 2か月から6か月までの平均で1か月について80時間以上となった者

2 前項の規定にかかわらず、産業医による面接指導が必要と人事担当課長が判断したときは、産業医及び当該職員の同意を得た上で、面接指導を実施することができる。

(時間外勤務に係る状況把握)

第4条 人事担当課長は、正規の勤務時間を超えて1か月について80時間以上の勤務を行った職員に対して疲労度状況の把握を行うものとする。

(面接指導の実施)

第5条 人事担当課長は、職員が第3条に該当することとなったときは、産業医に面接指導を依頼するとともに、産業医に対し当該職員の時間外勤務に関する情報その他産業医が適切に面接指導を行うために必要な情報を提供するものとする。

(産業医による意見)

第6条 面接指導を実施した産業医は、職員の健康を保持するための必要な措置について、人事担当課長に意見を述べるものとする。

2 人事担当課長は、前項の意見を勘案し必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じるものとする。

(服務の扱い)

第7条 この訓令に基づき職員が面接指導へ出席することは、職務命令の扱いとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

東松島市職員の長時間の時間外勤務者等に対する健康管理対策実施要領

令和元年8月30日 訓令甲第15号

(令和元年9月1日施行)