○東松島市中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

令和元年10月7日

訓令甲第24号

(設置)

第1条 東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成29年東松島市条例第42号。以下「条例」という。)第1条の目的の達成に向け、専門家等の意見を広く聴取し、中小企業・小規模企業振興施策を推進するため、東松島市中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 振興会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東松島市中小企業・小規模企業振興基本計画の進捗等の精査及び助言

(2) 新たな中小企業施策の立案

(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 振興会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 中小企業・小規模企業者

(2) 中小企業・小規模企業振興団体に属する者

(3) 市内金融機関の職員

(4) 宮城県東部地方振興事務所の職員

(5) 学識経験者

(6) 地域有識者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、会務を総括し、振興会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に振興会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼等)

第7条 委員の謝礼及び旅費については、予算の範囲内において支給することができる。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、振興会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

令和元年10月7日 訓令甲第24号

(令和元年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年10月7日 訓令甲第24号