○東松島市産前産後ヘルパー事業実施要綱
平成31年4月1日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、育児不安の軽減と児童の心身の健全な発達に寄与し、もって安心して子どもを産み育てられる環境づくりに資するため、育児支援を必要とする家庭に対し、ヘルパーを派遣して支援を行う産前産後ヘルパー事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。ただし、市内に事業所を有し、市が適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に対して、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 本事業における支援(以下「支援」という。)の対象は、市内に住所を有する世帯で、かつ、次の各号のいずれかに該当し、育児支援が必要であると認められる家庭(以下「支援家庭」という。)とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 育児に対して強い不安、孤独感等を抱える世帯又は保護者が病弱、知的障害等により家事や育児を行うことが困難である家庭
(3) 母親が家事又は育児を行うことが困難であり、家事又は育児の支援を行うことができる同居の親族等がいない家庭で、かつ、出産後おおむね1月を超えない母親がいる家庭
(4) 児童虐待のおそれがあり、養育上の問題を抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 洗濯
ウ 住居内の掃除
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事
(2) 育児に関すること。
ア おむつの交換
イ 衣類の着脱
ウ 授乳
エ 沐浴の介助
オ 兄姉の遊び相手
カ その他必要な育児
(支援の期間等)
第5条 支援の期間は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付後から出産日の6月後の前日までの期間とする。ただし、東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めた場合は、出産日から起算して1年を経過しない日まで支援することができる。
2 支援を行う日は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に定める休日を除く日とする。ただし、委託事業者が実施する場合は、当該委託事業者の営業日とする。
(支援の時間及び回数)
第6条 支援の時間及び回数は、次のとおりとする。
(1) 支援を行う時間帯は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委託事業者が実施する場合は、当該委託事業者の営業時間の範囲内とする。
(2) 支援を行う時間は、1回の支援につき2時間以内とし、1日2回以内とする。
(3) 支援を行う回数は、前条第1項に規定する支援の期間内で20回以内とする。ただし、多胎児である支援家庭又は所長が認める支援家庭は40回以内とする。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市区町村民税の課税状況がわかる書類又はその写し
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 生活保護受給世帯にあっては、生活保護受給証明書の写し
(支援の決定等)
第8条 所長は、前条の申請書を受理したときは、申請者の家庭の状況を速やかに調査し、支援の可否及び内容、委託事業者により事業を実施する場合は申請者が利用する委託事業者(以下「指定委託事業者」という。)等について決定するものとする。
2 指定委託事業者は、前項の通知を受理したときは、速やかに支援に係る実施計画を作成し支援を開始するものとする。
(利用状況の管理)
第10条 所長は、東松島市産前産後ヘルパー事業利用者台帳(様式第4号)により、支援家庭ごとの支援の利用状況について管理するものとする。
4 指定委託事業者は、前項の通知を受理したときは、速やかに実施計画を変更し支援するものとする。
(支援の取消し等)
第13条 所長は、支援家庭が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支援家庭への支援を取消し、又は中止することができる。
(1) 伝染病に感染しているおそれがある者が支援家庭にいるとき。
(2) 虚偽若しくはその他不正な行為により支援を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) その他支援することが適当でないと認められるとき。
3 前2項の負担金は、支援家庭が市に支払うものとする。ただし、指定委託事業者による支援を受けたときは、当該指定委託事業者に支払うものとする。
4 市は委託事業者による支援を行ったときは、当該委託事業者に対し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)第1号に規定する単価により算定した額から前項の規定により支援家庭が支払った負担金を控除した額を委託料として支払うものとする。
(秘密の保持)
第16条 事業に従事する者は、事業を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第14条関係)
支援世帯区分 | 負担額(1時間あたり) |
1 生活保護受給世帯 | 0円 |
2 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
3 市区町村民税均等割のみ課税世帯 | 150円 |
4 上記以外の世帯 | 300円 |
別表第2(第14条関係)
支援予定日の前日の午後5時までに市又は指定委託事業者に連絡が無く、支援を中止した場合 | 別表第1に準ずる。 |