○東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金交付規則

令和元年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号により市内のほ場が被災した農業者等に対し、営農再開の取組に係る経費の一部を補助するため、予算の範囲内において東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、令和元年8月以降の前線に伴う大雨及び台風対応産地緊急支援事業実施要領(令和元年10月31日元生産第1102号農林水産省生産局長及び元政統第1113号農林水産省政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「農業者等」とは、農業者、農業法人及び農業者の組織する団体(事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しており、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条に規定する農業者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等が構成員となっている団体及び暴力団員等は、交付対象者となることができない。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助対象事業は、令和元年台風第19号により被害を受けた市内のほ場で実施した次に掲げる事業とし、当該事業に対する補助金の額は別表のとおりとする。

(1) 実施要領別記1産地緊急支援対策の第1の1(3)に定めるア 稲わら等の撤去(以下「稲わら等撤去事業」という。)

(2) 実施要領別記1産地緊急支援対策の第1の1(3)に定めるウ 土づくり(以下「土づくり事業」という。)

(交付の申請及び請求)

第5条 交付対象者のうち、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金交付申請(兼請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を添付した事業内訳書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 稲わら等撤去事業に係る補助金の交付を申請する場合においては、当該事業に要した経費等が確認できる次の書類を添付するものとする。

 被災ほ場における稲わら等の堆積状況がわかる写真

 撤去又は運搬に係る取組内容、処理量、時間等を記載した帳簿の写し

 に係る取組の様子がわかる写真

 に係る量がわかる写真

 に要した経費がわかる請求書の写し、納品書の写し及び領収書の写し

 に係る作業を委託した場合にあっては、当該作業に係る契約書の写し、請求書の写し及び領収書の写し

(2) 土づくり事業に係る補助金の交付を申請する場合においては、当該事業に要した経費等が確認できる次の書類を添付するものとする。

 土づくりに係る取組内容及び時間等を記載した帳簿の写し

 に係る取組の様子がわかる写真

 に係る処理量がわかる書類の写し及び写真

 に要した経費がわかる請求書の写し、納品書の写し及び領収書の写し

 追加的な施肥等の投入又は追加的な緑肥のすき込みであることがわかる書類

 次期作を対象とする農業共済又は収入保険に加入していることがわかる書類

(3) 申請者名義の預金通帳の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により交付の申請をした申請者は、第1項の申請書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額し申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の申請回数は、交付対象者ごとに1回に限るものとする。

(交付の決定及び補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして、補助金を交付するものとし、東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による補助金の振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長は、前条の規定により補助金の不交付を決定したときは、東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第8条 この規則の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了した翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付決定等の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が交付対象者でないこと又は偽りその他不正の手段により、この規則による補助金の交付を受けたことが判明した場合は、第6条第2項の交付決定及び額の確定を取り消し、既に交付を受けた補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとし、東松島市令和元年8月以降の大雨及び台風対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)補助金返還命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月6日から適用する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

稲わら等撤去事業

被災したほ場において堆積している稲わら及び当該稲わらと分別が困難な植物残さの撤去・運搬に必要な掛かり増し経費

5,000円/m3以内

(m3未満は切捨てとし、左記経費が不明な場合は、定額5,000円/m3)

土づくり事業

被災し、浸水したほ場において生産力の回復のために必要な堆肥、土壌改良資材、肥料及び薬剤等の追加的投入並びに緑肥及び作物残さ等のすき込みに必要な掛かり増し経費

定額10,000円/10a以内

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令和元年12月27日 規則第21号

(令和4年11月1日施行)