○東松島市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄によるものとし、同表に定めのないものについては、市長が別に定めるものとする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることができない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定により号給を決定する場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第5条において準用する東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「給与条例」という。)第7条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第13条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 月の途中から新たに給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の途中で退職した給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員で自動車等(給与条例第16条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤手当は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によって支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第20条第1項本文の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第21条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東松島市規則第16号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条において準用する給与条例第24条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第26条から第28条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域別最低賃金額との調整)

第15条の2 条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額に給与条例第13条第2項の規定の例により計算して得た額を加算した額(以下「基準給与月額」という。)を162.75で除して得た額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該基準給与月額にかかわらず、当該地域別最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を基準給与月額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第21条において準用する給与条例第26条から第28条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の地域別最低賃金額との調整)

第21条の2 条例第16条第5項に規定する基準月額を162.75で除して得た額が最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該基準月額にかかわらず、当該地域別最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を基準月額とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1月当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第16条第2項第2号アからまでのいずれかの該当する額に1週間当たりの当該パートタイム会計年度任用職員の通勤所要回数を乗じて5で除した額とする。

2 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る費用弁償の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通勤所要回数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1月の勤務日数とし、当該日数に東松島市職員の給与の支給に関する規則(平成18年東松島市規則第18号)第13条第1項及び第2項に規定する基準(以下「規則基準」という。)に従い算出した交通機関利用区間に係る往復運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間1月の定期券の価額のいずれか少ない額(当該額が55,000円を超える場合は、55,000円)とする。

3 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第16条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤に係る費用弁償の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤に係る費用弁償として支給する。

4 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る費用弁償の額は、規則基準に従い算出した1日の運賃額に、1月に通勤した日数を乗じて得た額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。

5 第1項から前項までに規定する費用弁償は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、当該事実の生じた日から支給額を改定する。

6 月の途中から新たに報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の途中で退職した報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、日割計算によって支給する。

7 前項の規定は、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「自動車等を使用」とあるのは「交通機関を利用」と、「自動車等の使用」とあるのは「交通機関の利用」と読み替えるものとする。

(雑則)

第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年8月31日規則第78号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東松島市会計年度任用職員の給与に関する規則及び東松島市労務会計年度任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東松島市会計年度任用職員の給与に関する規則及び東松島市労務会計年度任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和2年東松島市規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月30日規則第49号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第71号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第64号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員(総合)

1

26

2

40

技術員(土木職)

1

26

2

40

技術員(建築職)

1

26

2

40

事務員

1

1

1

25

防災行政指導員

1

29

1

53

市民活動支援員

1

1

1

25

窓口事務員

1

1

1

25

消費生活相談員

1

5

1

29

国保点検員

1

1

1

25

収納員

1

10

1

34

レセプト点検員

1

1

1

25

障害者等福祉相談支援員

1

5

1

29

介護認定調査員

1

1

1

25

家庭児童相談員

1

9

1

33

看護師

1

13

1

37

歯科衛生士

1

13

1

37

助産師

1

17

1

41

栄養士

1

9

1

33

管理栄養士

1

17

1

41

保健師

1

17

1

41

保育士・短時間保育士

1

10

1

28

技術員

1

9

1

33

下水道危機対策専門員

1

9

1

33

農産加工指導員

1

5

1

29

地域林政アドバイザー

1

1

1

25

学校教育指導員

1

17

1

41

教科教育指導員

1

17

1

41

教育支援センター所長兼スーパーバイザー

1

29

1

53

教育支援センター学び指導員

1

17

1

41

教育支援センター学び指導補助員

1

1

1

25

教育支援センター不登校相談員

1

17

1

41

教育支援センター学校巡回相談員

1

17

1

41

学習指導員(新型コロナウイルス感染症対策)

1

17

1

41

社会体育指導員

1

9

1

33

社会教育指導員

1

9

1

33

学芸員

1

17

1

41

展示解説員

1

1

1

25

図書館館長

1

21

1

45

図書館司書

1

9

1

33

備考

(1) 消費生活相談員のうち、当該職種に係る国家資格を有している場合にあっては、この表消費生活相談員の項中「5」とあるのは「9」と、「29」とあるのは「33」と読み替えるものとする。

(2) 展示解説員のうち、学芸員資格を有している場合にあっては、この表展示解説員の項基礎号給に係る号給の欄中「1」とあるのは「9」と、同項上限号給に係る号給の欄中「25」とあるのは「33」と読み替えるものとする。

東松島市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月25日 規則第1号
令和2年8月31日 規則第78号
令和3年3月22日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第49号
令和3年12月28日 規則第71号
令和5年3月31日 規則第36号
令和5年9月26日 規則第64号