○東松島市労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)第29条に定めるもののほか、労務職員である会計年度任用職員(以下「労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について、必要な事項を定めるものとする。

(職種)

第2条 労務会計年度任用職員の職種は、第4条で規定する別表の職種欄に掲げるものをいう。

(給料表)

第3条 労務会計年度任用職員に適用する給料表は、東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)第2条で規定する給料表のとおりとする。

(労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された労務会計年度任用職員(以下「パートタイム労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(基準月額の調整)

第6条 基準月額を162.75で除して得た額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を基準月額とする。

(労務会計年度任用職員の手当)

第7条 労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。ただし、第6条の規定により基準月額が調整される場合の端数処理については、この限りでない。

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、東松島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東松島市規則第4号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第78号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第59号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

電話交換手

1

9

1

33

運転技能員

1

13

1

37

保育補助員

1

9

1

33

保育補助員(子育て支援員)

1

13

1

37

調理員

1

19

1

37

用務員・業務員

1

9

1

33

道路等維持補修業務員

1

9

1

33

教員業務支援員

1

9

1

33

特別支援教育支援員

1

9

1

33

体育館管理人

1

9

1

33

文化財整理員

1

13

1

37

文化財基礎整理員

1

9

1

33

発掘作業員

1

13

1

37

東松島市労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)