○東松島市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日

規則第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除き、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日 規則第3号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第3号