○東松島市市民センターに係る指定管理者制度による管理の在り方検討委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市市民センターに係る指定管理者制度による管理の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域自治組織等指定管理者
(2) 市民センターに属する者
(3) 地区自治会等に属する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第3条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部市民協働課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市市民センターに係る指定管理の在り方検討委員会設置要綱(令和元年東松島市訓令甲第20号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。
附則(令和3年3月22日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。