○東松島市空き家等対策協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、市長及び副市長のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域住民、法務、不動産、建築、福祉、商工関係等の団体に所属する者

(2) 国等の公的機関に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者又はアドバイザーの出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市空き家等対策協議会設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第81号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。

東松島市空き家等対策協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号