○東松島市災害弔慰金等支給審査委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 副市長
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、第2順位の副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱(平成23年東松島市訓令甲第31号。以下「訓令」という。)により委員及び委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に委嘱又は選任された者とみなす。ただし、その任期は、訓令により委嘱又は選任された当該委員等の残任期間とする。
附則(令和3年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。